当社のお客様に対する営業行為について
掲載企業様へ営業する行為・誹謗中傷は、営業妨害として顧問弁護士を通じ損害賠償請求など、すみやかに対処します。
威力業務妨害の刑罰は、「三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」(刑法第233、234条)となっています。
IPアドレスおよびアクセス元、当社のお客様からの情報と合わせ迷惑企業の情報をすべて顧問弁護士に提出し対処します。
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