WEB集客コンサルティング業務委託契約書
委託者 株式会社プレジャークリエーション(以下、「乙」という)と申込者・お客様(以下、「甲」という)は、ホームページ制作及びWEBコンサルティング業務に関し、次のとおり契約を締結する。
第1条(定義)
本契約において使用する次の各号にあげる用語の意味は、以下のとおりとする。
(1)SEO
SEOとは、Search Engine Optimizationの略称であり、特定キーワードについて目的とするホームページを主要検索エンジンの上位に表示させるための施策のことをいう。
(2)主要検索エンジン
主要検索エンジンとは、YAHOO!JAPANとGoogleのことをいう。
(3)キーワード
キーワードとは、ホームページに関連した単語であり、主要検索エンジンから閲覧者を誘引するために上位表示を目指す用語のことをいう。
(4)被リンク
被リンクとは、外部のホームページから甲のホームページへ、キーワードを含めた紹介文をハイパーテキストにより記載し主要検索エンジンのキーワード評価を高める対策のことを指します。
(5)コンサルティング
コンサルティングとは、甲の事業の発展に寄与するため、ホームページ制作及び主要検索エンジンより甲のホームページへより多くの閲覧者を誘引する目的を果たすべく、乙がSEOに関する情報を提供するものとする。
第2条(本契約の目的)
本契約は、乙が、甲の事業の発展に寄与するため、甲に対し、下記に記した業務(以下、「本業務」という)を通じて、甲の営業・企画等について助言、指導を行なうサービスを提供するものとする。
業務内容
(1)SEOに関する情報提供業務
(2)甲のホームページ制作に関する業務
(3)甲のホームページ設計や改善など提案業務
第3条(サービス内容と料金)
乙が提供するサービス内容と料金は次のとおりとする。
サービス内容
(1)甲の事業に最適なキーワード選定に関するアドバイス。
(2)甲のホームページのリンク構造およびレイアウトに関するアドバイス。
(3)外部リンクサイトからの被リンク選定とアドバイス。
(4)ホームページ運営やSEO技法についての質問に対する回答。
(5)その他、甲のホームページ運営や営業活動についてのサポート。
料金
(1)ホームページ製作費
SEO対策ありHP制作 ページに記載の通り
SEO対策なしHP制作 ページに記載の通り
支払方法
銀行振込およびクレジットカード決済
どちらも一括払いのみ。
※手数料はお客様負担となります。
(2)運営サポートおよび保守管理費用/月額
SEO対策あり 月額33,000円(税込)
内容:ホームページの維持(写真入れ替え等の作業)、セキュリティ保護対策、ページの追加、集客アドバイスとサポート
SEO対策なし 月額11,000円(税込)
内容:ホームページの維持、セキュリティ保護対策
(3)上記以外に必要な費用が出てきた場合は事前に伝え、最終的に甲が判断する。
第3条(月度料金の支払い方法)
1.ホームページ制作費は期限までに全額を指定口座へ振込みとする。振込にかかる手数料はお客様負担とする。領収書は銀行から発行される用紙とする。
2.月額の保守管理費は、定額を毎月ペイパル自動クレジット決済にて支払うものとする。
第4条(月度料金の支払い遅延)
1.甲が正当な理由無く月度料金の支払い期限までに支払いを怠ったときは、乙は甲に対して、支払い遅延の発生した日から該当月度料金の支払いを終える日まで、未納分の月度料金に対して年利10%の遅延損害金を付して請求することができる。
2.甲が月度料金の支払いを怠ったときは、乙はコンサルティング業務を中止することができる。この場合に乙もしくは第三者に損害が生じたとしても、乙はその責任を負わない。
第5条(乙の協力義務)
1.乙は、甲の求めに応じ、本業務の遂行に必要な打合せを適切な時期に十分な回数を確保するよう努めるものとする。また、アクセス解析ログ等の本業務の遂行にあたり必要な資料については、乙は、甲の求めに応じて提供をするものとする。
2.乙が前項の協力を怠ったことに起因してコンサルティングの遅れが生じる場合は、乙はコンサルティング報告書等の納期について延長などの配慮を行うものとする。
3.乙は甲に対し、提供する資料の内容および運営するホームページの内容が各種法令に抵触するものでは無いことを保証し、第三者より法令違反の指摘を受ける場合には、乙が主体となって問題を解決するものとする。
第6条(サーバー仕様とアクセス解析)
1.乙と甲は、SEO対象のホームページのデータ格納先として、指定のホスティング・サービスを利用することを確認する。
2.サーバー運営事業者が発行したアカウントおよびパスワードの管理は、甲が一切の責任を負うものとする。本業務の遂行にあたり、甲は乙にアカウントおよびパスワードを開示し、乙はその機密を厳重に管理するものとする。
3.甲のホームページのアクセス解析ツールのアカウントおよびパスワードの管理は、乙が一切の責任を負うものとする。本業務の遂行にあたり、甲は乙にアカウントおよびパスワードを開示し、甲はその機密を厳重に管理するものとする。
4.甲の責により第三者にパスワードを知られたまたは知られた可能性がある場合は、甲は速やかに甲に報告し、自らの責任で速やかにパスワードの変更の手続を行うものとします。
第7条(契約期間)
本契約の契約期間は、契約締結日より6ヵ月とする。契約は甲乙どちらかが解約申し出の通知をしない限り、6ヵ月ごとの自動延長とする。その翌年以降についても同様とする。
第8条(中途解約)
1.当事者の一方が契約期間中に本契約の解除を希望するときは、契約解除を希望する日の30日以前に、相手方に対して書面により契約解除の通知を行うものとする。契約解除には、原則として甲乙ともに一切の費用負担は無いものとする。
2.SEO施策は、その効果が確認できるまでには数ヶ月の期間を要するものであり、その間にも甲が実施する作業が発生する。そうした性質に鑑み、前項にかかわらず本契約の締結日から6ヶ月間(以下、「契約保護期間」という)は、甲からの申し出による契約解除はできないものとする。
3.契約保護期間中に、甲が止むを得ない事情で契約解除を希望するときは、甲が乙に対し、月度料金の6ヶ月分の金額の違約金を支払うことで本契約の解除をすることができる。
第9条(仕様変更)
本契約締結日以降に、本業務の内容について仕様変更がある場合は、本契約を基本とした上で、別途覚書を取り交わすことによって補完できるものとする。このとき、締結の日時が新しいものを常に採用する。
その際に、サービス内容や料金に変更がある場合は、必ずその旨と覚書締結日を記載し、乙甲の署名捺印によって確定する。
第11条(業務の再委託)
本業務の再委託は甲の自由とする。ただし、再委託先まで秘密保持義務および個人情報の安全管理義務は及ぶものとし、その責任は甲が負う。
第10条(著作権等)
1.乙が提供するWEBコンサルティング情報については、著作権法上の第18条から第28条までの著作権者としての全ての権利が乙に存することを確認し、乙は甲に対し、以下の条件でのWEBコンサルティング情報の利用許諾をするものとする。
(1)甲は乙が許諾したホームページにおいてSEOコンサルティング情報の活用ができる。
(2)甲がWEBコンサルティング情報の使用範囲の拡大を希望するときは、事前に乙の書面による同意を必要とする。
(3)甲がWEBコンサルティング情報の著作権の譲渡を希望するときは、乙は個別に見積を提示したうえで、両者の協議によって定め、覚書を発行して確定するものとする。
2.甲は、乙が提供するWEBコンサルティング情報について、第三者のいかなる知的財産権をも侵害していないことを甲に対して保証する。万一、乙が提供したWEBコンサルティング情報に関し第三者より甲に対し知的財産権の侵害を理由とする損害賠償その他の請求があったときは、乙甲は誠実に協議し、乙が主となりその紛争を解決するものとする。
3.本条の規定は、本業務終了後も有効に存続する。
第11条(機密保持)
1.乙および甲は、本業務を行うにあたり知り得た相手方の機密および業務に関わる機密を、本契約に定める目的以外に第三者に漏洩したり、自己利用してはならないものとする。なお、対象となる機密については書面にて機密の指定をして相手方に交付したものに限定される。これは本契約終了後も同様とし、甲乙が業務を廃止した後、甲乙の従業員は退職した後も同様とする。
2.甲は、乙より秘密の指定を受けたWEBコンサルティング情報を善良なる管理者の注意をもってその情報を管理・保持しなければならない。
3.甲は、乙より提供を受けたWEBコンサルティング情報につき、第三者に開示および譲渡してはならない。
4.以上にかかわらず、契約時に既に公開となっている情報および相手方の許可を得た情報、独自に開発または取得した情報についてはこの限りではない。
第12条(個人情報保護)
1.乙および甲は、相手方およびエンドユーザーの個人情報を厳重に管理し、これを外部に漏洩させてはならない。
2.乙および甲は、知り得た個人情報を委託先等に配布する際は、事前に相手方の承諾を得なければならない。
第13条(権利の質入及び譲渡)
甲は、本契約において保有する権利および義務の全部または一部を、乙の書面による事前の承諾なく第三者に譲渡および質入することができない。
第14条(免責事項と保証内容の制限)
本契約について免責事項および保証内容の制限は次のとおりとする。
(1)乙は本サービスの提供にあたり、甲の保有するホームページの主要検索エンジンでの上位表示のための操作をするが、その結果としての上位表示やアクセス数向上および売上向上の成果を保証する性質のものではない。
(2)本サービスにより上位表示が実現したホームページが、検索エンジンの仕様変更により順位下落することもありえるが、乙はその場合には責を負うものではない。
(3)乙は第2条に定める本契約の目的に資するため、甲に対してSEOについて助言、指導を行うが、そのコンサルティングにより甲が実施したホームページ改変等が及ぼす結果については責任を負うものではない。
(4)乙が提供したコンサルティング情報の内容に基づいて、乙又は甲がホームページの改変を実施した結果、WEBプログラムの不具合・データ滅失等の損害が生じたとしても、乙は責任を負うものではない。
(5)本契約はコンサルティングのサービス提供が目的であり、乙が直接に甲のホームページを修正する作業を行うものではない。
(6)乙は本契約期間中において、乙からのWEBに関する質問や資料請求については誠意をもって対応し、確実に回答を行うものとする。
第15条(契約違反)
甲または乙が本契約に違反した場合には期限の利益を失い、相手方は違反者に対し催告の上、直ちに本契約を解除することができる。
第18条(損害賠償)
甲または乙が、本契約に違反をして重大な問題を引き起こした場合は、損害を被った当事者は相手方に対し、月度料金の12ヶ月分の金額を上限として損害に応じた費用を請求することができる。この場合の損害は本業務によって生じた直接の損害に限定される。
第16条(権利放棄)
1.甲および乙の一方が、相手方の特定の契約違反を許容し、その違反により発生する損害賠償請求権等の放棄をしても、その後の違反に対する権利を放棄するものではないことを甲乙双方は確認する。
2 特定の条項の権利放棄を契約期限まで認める場合は、権利を持つ契約当事者が書面にて放棄する旨を承諾しなければならない。
第17条(即時解除)
甲または乙は、下記の各号の場合に相手方の請求を受けたときは、支払期限前といえども直ちに債務の全額を一時に支払わなくてはならない。
(1)甲または乙が支払い債務その他一切の債務または本契約以外の契約上の債務につき支払い義務を怠ったとき。
(2)甲または乙が差押、仮差押、仮処分、公売処分、租税滞納処分、その他公権力の処分を受け、または整理、会社更生手続きの開始、破産もしくは競売を申し立てられ、または自ら、整理和議、会社更生手続きの開始もしくは破産申し立てをしたとき。
(3)甲または乙が監督官庁より営業停止もしくは営業免許もしくは営業登録の取消の処分を受けたとき。
(4)甲または乙が資本減少、営業の廃止もしくは変更、または解散の決議をしたとき。
(5)甲または乙が自ら振出もしくは引き受けた手形もしくは小切手につき不渡り処分を受ける等支払停止状態に至ったとき。
(6)甲または乙が本契約の条項に違反したとき。
(7)その他甲または乙の財産状況が悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき。
第18条(専属的合意管轄裁判所)
甲および乙は、本契約に関する紛争については、甲を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
第19条(不可抗力)
1.インターネット基盤のトラブル・天変地異・戦争・暴動・内乱・法令の改廃制定・公権力による命令処分・同盟罷業その他の争議行為により契約の全部もしくは一部の履行の遅延または引渡しの不能を生じた場合には、甲または乙はその責に任じない。この場合引き渡し不能となった部分については消滅するものとする。
2.前項の事態が発生したときは、被害に遭った当事者は、相手方に直ちに不可抗力の発生の旨を伝え、予想される継続期間を通知しなければならない。
3.不可抗力が90日以上継続した場合は、甲または乙は、相手方に対する書面による通知にて本契約を解除することができる。
第20条(協議)
本契約に定めのない事項および本契約の規定の解釈について疑義が生じた場合には、甲と乙は、民法その他の法令および慣行に従い、誠意をもって協議し、解決するものとする。
2023年 8月 1日