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掲載企業様へ営業する行為・誹謗中傷は、営業妨害として顧問弁護士を通じ損害賠償請求など、すみやかに対処します。
威力業務妨害の刑罰は、「三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」(刑法第233、234条)となっています。
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