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出産一時金・出産手当金・育児休業給付金の計算ツール

「出産一時金・出産手当金・育児休業給付金の計算ツール」は、出産予定日と給与額を入力するだけで、出産一時金・出産手当金・育児休業給付金の支給額と日程が自動計算できるツールです。出産から育児休業までの流れをシミュレーションでき、支給額の合計も一目でわかります。
































HOW TO USE
出産一時金・出産手当金・育児休業給付金の計算ツールの使い方
1.出産予定日を入力する
→ カレンダー入力から出産予定日を選んでください。
2.実際の出産日を入力する(任意)
→ 予定日より早まった・遅れた場合は入力します。未入力の場合は予定日と同じ扱いになります。
3.出産児数を選ぶ
→ 「1人(単胎)」または「双子以上」を選択してください。
※ 双子以上を選んだ場合、産前休暇が98日前からに自動調整されます。
4.標準報酬月額を入力する
→ 健康保険に登録されている給与額(交通費・残業代を含む額面給与)を入力してください。
3.[計算する]をクリック
→ 出産育児一時金、出産手当金、育児休業給付金が自動で算出されます。
このツールで分かること
- 出産育児一時金(50万円 × 出産児数)
- 出産手当金(産前42日[多胎は98日]+産後56日分)
- 育児休業給付金(産後休暇終了日の翌日から1年間分)
- 産前休暇開始日・産後休暇終了日・育休開始/終了日 の自動計算結果
- 合計支給額の目安
利用シーン
- 出産を控えていて、どのくらいの給付金が支給されるか試算したいとき。
- 出産予定日から産休・育休の日程を自動で確認したいとき。
- 給与額(標準報酬月額)に基づいた出産手当金や育児休業給付金の目安を知りたいとき。
注意事項
- 実際の支給額は加入している健康保険組合・雇用保険制度により異なります。
- 産科医療補償制度に加入していない医療機関で出産された場合、出産育児一時金は48.8万円となります。
- 育児休業給付金は1歳以降も延長できる場合がありますが、このツールでは「1歳まで(12か月)」を基本としています。
- 税金・社会保険料の免除や会社からの給与支給有無などは考慮していません。あくまで目安計算です。
HOW TO USE
出産一時金・出産手当金・育児休業給付金の概要
出産育児一時金
健康保険の被保険者またはその扶養家族が出産した場合、原則として1児あたり50万円(令和5年4月以降)が支給されます。産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合は48.8万円が支給額となります。また、妊娠4か月(85日)以上経過していれば、死産や流産の場合でも対象となります。なお、令和5年3月以前は1児あたり42万円が支給額でした。
出産手当金
出産日(予定日より遅れた場合は出産予定日を基準)以前42日間(多胎妊娠の場合は98日間)と、出産の翌日から56日間について、給与の支払いがない場合に健康保険から支給されます。
計算式は次の通りです。
- 平均標準報酬日額 = 標準報酬月額 ÷ 30(1円未満四捨五入)
- 出産手当金 = 平均標準報酬日額 × 2/3 × 対象日数
※ 出産前の休暇日数は「出産予定日から42日前(または98日前)」を起点として算出します。
育児休業給付金
1歳未満の子を養育するために育児休業を取得した場合、雇用保険の加入者は一定の条件を満たすと育児休業給付金を受け取れます。原則として以下の計算式に基づいて支給されます。
- 休業開始から6か月間:賃金の67%
- 6か月経過後:賃金の50%
また、保育園に入れない等の場合は1歳6か月、最長2歳まで延長可能です。なお、両親が同時に育児休業を取得する「パパ・ママ育休プラス」等の制度はこのツールの計算範囲には含まれていません。令和7年8月1日以降の上限額改正にも対応しています。
税金・社会保険料
出産育児一時金、出産手当金、育児休業給付金はいずれも所得税・住民税の課税対象外です。また、育児休業中は健康保険料や厚生年金保険料も免除となります。
参考リンク
※本ツールの計算結果はあくまで目安であり、実際の支給額や条件は加入している健康保険組合・雇用保険制度によって異なる場合があります。詳細については勤務先や管轄の健康保険組合・ハローワークにご確認ください。